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令和4年4月1日より、アスベスト法が改正されました!

春たけなわの好季節となりましたね。
皆さまはいかがお過ごしでしょうか?
さて、今回は令和4年4月1日に改正されたアスベスト法についてご紹介いたします。

令和4年4月1日より、アスベスト法が改正されました!

令和4年4月1日よりアスベスト法が改正され、今までよりもアスベストに関する規制が厳しくなりました。
その内容の一つが、『アスベスト事前調査結果の報告の義務化』です。

アスベスト事前調査結果の作成・報告・保存

改正前は、事前調査結果を発注者へ書面で説明し、解体工事の場所にその内容を掲示すると定められていました。
改正後は、それに加えて事前調査結果の記録の作成および作成した記録を3年間保存すること。
事前調査結果の報告が義務化されました。
※事前調査結果の報告が必要となる工事規模は別途規定あり。

法律を遵守して、作業を行なってまいります。

福井県坂井市の株式会社M・P・Rは、各種解体工事を手がけております。
解体工事業者として、今回のアスベスト法改正の内容をしっかりと押さえ、法律を遵守してこれからも作業を行なってまいります。
今後とも株式会社M・P・Rをどうぞよろしくお願い申し上げます。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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株式会社M・P・R
〒910-0221 福井県坂井市丸岡町城北3-19
TEL:0776-43-6534 FAX:0776-31-2098
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