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要チェック!解体工事を行う前の注意点

こんにちは!福井県坂井市に拠点を構えて、解体工事に携わっております株式会社M・P・Rです。
解体工事を行う前には、どういった注意点があるのでしょうか。
そこで今回は、解体工事を行う前の注意点について解説いたします。
解体工事を検討されている方は、参考にしていただければ幸いです。

各種届け出

書類
解体工事を行うためには、自治体に対してさまざまな届け出を行う必要があります。
解体工事が行われるまでに出す必要がある届出は、4種類あります。
届出については解体業者が代行するケースが多いものの、解体費用を節約するために自身で届け出を行うことが可能です。
例えば、建築物除却届は着工までに届け出る必要があり、建設リサイクル法の届け出は着工の7日前までが目安になります。
そのため、これらを忘れずに前もって行動しておきましょう。
特に道路使用許可申請については、十分な時間の余裕を持ち事前相談を行う必要があります。

ライフラインの停止

ライフラインの停止手続きを行うことも、解体工事前に必要です。
ライフラインというのは、例えば電気やガス、水道、インターネットを指します。
このようなライフラインを稼働している状態では、解体工事はできないのです。
電気やガスなどそれぞれを管轄する業者に連絡し、ライフラインを止めて欲しい日にちについて伝えましょう。
ライフラインの停止については、自身で行う場合には1日から2日で完了します。
解体工事を行うなら、前もってライフラインを停止しておくことを忘れないことが大事です。

残置物の撤去

解体工事を行う前には、残置物を撤去しなければいけません。
建物の中に残っている物品を業者が撤去する場合には、付帯工事費用が加算されます。
自身で残置物の撤去を行ったなら費用の節約になるため、工事がスタートする前に撤去をしておくことが必要です。
粗大ゴミやリサイクル家電などについては、すぐに回収をしてもらえないことがあり得ます。
回収には数週間かかってしまうことがあるのです。
そのため、解体工事の着工日に間に合うように、各市町村に早めに確認することが求められます。

M・P・Rへご相談ください!

腕組みをしてる人
株式会社M・P・Rでは、解体工事のご相談を承っております。
弊社では、速さときれいさの両立を目指して施工を実施しております。
ご満足いただける施工を心がけ、日々作業に邁進中です。
また、弊社は産業廃棄物の収集運搬業務も自社で対応可能です。
坂井市や福井市、鯖江市の他に加賀市や小松市を対応エリアとしております。
対応エリアにて、解体工事をご検討中の方はぜひ弊社にお問い合わせください。
皆様からのたくさんのご相談をお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。